最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)1072号 判決 1967年3月09日
上告人
金麟洙
右訴訟代理人
岡部勇二
被上告人
国
右代表者法務大臣
田中伊三次
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岡部勇二の上告理由について。
期日の延期とは、期日を開始したが当該期日には訴訟行為は全然行なわないで、これを行なうため別の期日を指定することであり、期日の続行とは、期日に訴訟行為を行なつたが完結しないで、これを継続して行なうため別の期日を指定することであり、いずれも、期日の指定を含むから、民訴法一五二条三項の規定により、当事者の申立または裁判所の職権でこれをなすべきであつて、当事者がこれを申し立てた場合には、民訴用印紙法六条ノ二第一号による印紙の貼用を要するものと解するのが相当である。されば、上告人が所論口頭弁論の延期・続行の申立に際しその主張の印紙を貼用したことによつて、裁判所が違法に手数料を徴収したことにはならないと解すべきであるから、これと同趣旨の原審の判断は正当である。論旨は、理由がない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、九八条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)